見学と伝えただけなのに契約?トランクルームの不正な引き落としに気づいた時の対処法

コラム

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「トランクルームの中を見たい」と管理会社に問い合わせただけなのに、気づけば勝手に契約済みにされ、数ヶ月分の利用料が口座から引き落とされていた…。」
このような信じがたいトラブルに巻き込まれ、怒りと不安を感じているのではないでしょうか。

鍵も受け取っておらず、契約書に署名もしていない状態であれば、その契約は無効である可能性が極めて高いです。

この記事では、勝手に結ばれた契約の法的な有効性と、不正に引き落とされたお金を取り戻すための具体的な手順、そして精神的苦痛に対する法的措置について解説します。泣き寝入りせず、正しい知識で大切な資産を守りましょう。

トランクルームの契約には所定の手続きが必要

まず結論から申し上げますと、単に「見学したい」と伝えただけでは、法的に有効な契約は成立しません。

なぜなら、トランクルームの利用契約は、一般的にアパートやマンションを借りる際の「賃貸借契約」や、倉庫に荷物を預ける「寄託契約」に準ずるものであり、双方の明確な合意と所定の手続きが必要不可欠だからです。

本来の契約フロー

  • 利用申込書の提出(審査)
  • 重要事項説明の実施
  • 契約書の取り交わし(署名・捺印)
  • 初期費用の支払い
  • 鍵の引き渡し

通常、これらのプロセスを経て初めて「契約成立」となります。
今回のように、「鍵を受け取っていない」「契約書を作成していない」という事実は、契約が完了していない何よりの証拠です。

管理会社側が「電話で申し込みの意思表示があった」と主張したとしても、重要事項の説明や書面の交付がなされていない場合、消費者契約法や民法の観点からも、その契約の成立には重大な疑義が生じます。

特定商取引法の観点

もし電話勧誘によって強引に契約させられた形であれば、クーリング・オフの対象になる可能性もあります。いずれにせよ、身に覚えのない契約は「無効」または「取り消し可能」であると強く主張すべきです。

管理会社が応じない場合は国民生活センターへ

ご自身で管理会社へ連絡し、「契約した覚えはないので返金してほしい」と伝えても、相手が悪質な場合は「もう契約になっている」「こちらの記録では合意している」と一点張りで、取り合ってもらえないケースがあります。

当事者同士の話し合いで解決しない、あるいは相手の態度が高圧的で話にならない場合は、第三者機関である「消費生活センター」に相談することを強くおすすめします。

個人の力だけで悪質な業者と戦うのは、精神的にも大きな負担となります。公的な窓口の力を借りることが、早期解決への近道です。

消費者ホットライン「188」

局番なしの「188(いやや)」に電話をかけると、お住まいの地域の消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。

消費生活センターの専門相談員は、このようなトラブルの解決実績が豊富です。
相談員が間に入ることで、管理会社側の対応が変わり、スムーズに返金に応じるケースも少なくありません。相談料は無料ですので、まずは電話で状況を説明してみましょう。

精神的苦痛を理由に訴えることは可能か

「お金が返ってくればそれでいい」というわけではなく、勝手なことをされた怒りや、気づかなければ搾取され続けていたという恐怖から、「管理会社を訴えたい」と考えるのは当然のことです。

結論として、今回のケースでは返金請求だけでなく、精神的苦痛を受けたとして損害賠償(慰謝料)を請求し、訴えることは可能です。

法的には、相手方の行為が「不法行為」に当たるかどうかが争点となります。

不法行為とは

民法709条では、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。

今回の管理会社の行為は、以下の点で不法行為に該当する可能性が高いと言えます。

  • 本人の明確な同意なく契約を捏造した
  • 正当な理由なく口座から金銭を引き落とした(財産権の侵害)
  • 虚偽の契約に基づき、不当な請求を行った

これらの行為によって、あなたは金銭的な損害(引き落とされた利用料)だけでなく、精神的な苦痛(恐怖、不安、対応の手間によるストレスなど)を受けたと言えます。
したがって、不法行為に基づく損害賠償請求として、既払金の返還と合わせて慰謝料を請求する権利があります。

法的措置をとる前に知っておくべき注意点

訴える権利があることは間違いありませんが、実際に訴訟(裁判)を起こす場合には、現実的な「費用対効果」と「証拠の準備」について慎重に検討する必要があります。

「費用倒れ」のリスク

弁護士に依頼して本格的な裁判を行う場合、着手金や報酬金で数十万円の費用がかかることが一般的です。
もし、被害額(引き落とされた金額+慰謝料)が弁護士費用を下回ってしまうと、勝訴しても経済的にはマイナスになる「費用倒れ」になってしまいます。

しかし、諦める必要はありません。少額の被害回復に適した、以下のような手段も存在します。

1. 少額訴訟制度の利用

60万円以下の金銭支払いを求める場合に利用できる、簡易的な裁判制度です。原則として1回の審理で判決が出るため、時間も費用も抑えられます。
弁護士を立てずに自分で行うことも比較的容易ですので、今回のケースには適している可能性があります。

2. 証拠の保全が最優先

どの法的手段をとるにしても、最も重要なのは「勝手に契約された」という事実を証明する証拠です。

以下のような記録を必ず保存・整理してください。

証拠の種類 重要性
通話履歴・録音 「見学したい」と伝えた日時や内容の証明。
メール・LINE 問い合わせ内容や、管理会社からの返信(契約完了通知が来ていないことの証明など)。
通帳の記帳 いつから、いくら引き落とされたかの客観的な事実。

まとめ

見学を希望しただけで勝手に契約を結び、引き落としを行う行為は、極めて悪質であり許されるものではありません。

今回の対処法の要点

  • 契約書や鍵の受け渡しがない場合、契約は無効であると主張する。
  • 管理会社が返金に応じない場合は、迷わず消費者ホットライン「188」へ相談する。
  • 精神的苦痛に対する慰謝料請求(訴訟)は可能だが、費用対効果を考えて少額訴訟なども検討する。

まずは冷静になり、証拠を集めた上で、毅然とした態度で返金を求めましょう。
あなたが泣き寝入りせずに行動を起こすことは、同様の被害を防ぐためにも大きな意味を持ちます。

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